改正地方公務員法対応支援


改正地方公務員法の概要


任用(採用、昇任、降任、転任)の定義を明確化するとともに、職員の任用は、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき行うものとする。


職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる人事評価制度を導入し、これを任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とする。


分限事由の一つとして「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」と明確化する。


職務給原則を徹底するため、地方公共団体は給与条例で「等級別基準職務表」を定め、等級別に職名ごとの職員数を公表するものとする。



人事評価制度の基本的仕組み


● 評価の方法:能力評価及び業績評価の二本立てで実施
● 評価基準の明示:評価項目、基準、実施方法等の明示
● 評価者訓練:各評価者への研修等
● 自己申告:被評価者が自らの業務遂行状況を振り返り、自己申告を実施
  面談:評価者と被評価者が話し合い、目標設定やフィードバックを実施
  結果の開示:結果を被評価者に示し、今後の業務遂行に当たっての指導・助言を実施
● 苦情対応:評価に関する苦情に対応する仕組みを整備


勤務評定と人事評価の比較



● 職員の執務の状況を把握、記録するものとしての性格は勤務評定と同様であるが、定義、位置づけを明確化したもの。
● 従来の勤務評定と比べて能力・実績主義を実現するための手段として客観性・透明性を高めるもの。



人事評価制度導入ステップ



人事評価制度導入スケジュール






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